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工法の基礎

高圧ガス保管倉庫の基準は?
300㎥で変わる第一種・第二種貯蔵所と容器置場

最終更新:2026年9月7日

高圧ガス保管倉庫の基準は? 300㎥で変わる第一種・第二種貯蔵所と容器置場工法の基礎高圧ガス保管倉庫の基準は?300㎥で変わる第一種・第二種貯蔵所と容器置場

高圧ガス保管倉庫は、貯蔵する容積が300立方メートル以上になった時点で、都道府県知事の許可か届出のどちらかが必要になります(高圧ガス保安法第16条・第17条の2)。窒素やアルゴンなどの第一種ガスだけなら3,000立方メートル、それ以外のガスなら1,000立方メートルから許可の側に移ります。

建屋の計画で先に効くのは、この数量よりも用途地域の制限です。準工業地域では可燃性ガスを350立方メートル超で貯蔵する建物は建てられません(建築基準法施行令第130条の9)。土地を押さえたあとに気づくと、計画そのものをやり直すことになります。

この記事では許可と届出の分かれ目、容器置場に課される基準、用途地域と耐火の要件、申請と着工の順番までを、条文にあたって整理します(2026年9月7日確認)。

目次
  1. 高圧ガス保管倉庫は300㎥から許可か届出
  2. 高圧ガス保管倉庫の第一種と第二種の違い
  3. 高圧ガス保管倉庫の容器置場に7つの基準
  4. 高圧ガス保管倉庫と用途地域の制限
  5. 高圧ガス保管倉庫に耐火が要る数量の線引き
  6. 高圧ガス保管倉庫の建屋仕様で決める5項目
  7. 高圧ガス保管倉庫と危険物倉庫は法律が別
  8. 高圧ガス保管倉庫の申請と着工の順番
  9. 愛知で高圧ガス保管倉庫を建てる相談先
  10. 高圧ガス保管倉庫に関するよくある質問

高圧ガス保管倉庫は300㎥から許可か届出

高圧ガス保管倉庫とは、高圧ガス保安法にもとづく許可または届出を受けて高圧ガスを貯蔵する施設のことです。容積300立方メートル以上を貯蔵するなら、都道府県知事の許可か届出のどちらかが必ず要ります。

数量の下限は法律に明記されています。法第16条第1項は、容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(第一種貯蔵所)で行わなければならないと定めています。法第17条の2第1項は、これに当たらない300立方メートル以上の貯蔵を、届け出て設置する貯蔵所(第二種貯蔵所)で行うよう求めています。

貯蔵量が小さければ手続きは要りません。一般高圧ガス保安規則第19条は、貯蔵の技術上の基準そのものの適用を受けない容積を0.15立方メートルと定めています。0.15立方メートル以上300立方メートル未満の範囲は、許可も届出も要らないかわりに、貯蔵の方法についての技術上の基準(法第15条)は守る必要があります。

高圧ガス保管倉庫は300㎥から許可か届出
貯蔵する容積法令上の位置づけ手続き
0.15立方メートル未満貯蔵の技術上の基準の適用外(一般則第19条)なし
0.15立方メートル以上300立方メートル未満貯蔵の方法の技術上の基準は適用(法第15条)なし
300立方メートル以上(政令の値未満)第二種貯蔵所(法第17条の2)都道府県知事へ届出
政令で定める値以上第一種貯蔵所(法第16条)都道府県知事の許可

数え方には注意が要ります。法第16条第3項は、貯蔵するものが液化ガスまたは液化ガスと圧縮ガスであるとき、液化ガス10キログラムを容積1立方メートルとみなすと定めており、この規定は第二種貯蔵所にも準用されます。液化窒素や液化炭酸ガスをタンクで持つ計画では、ボンベ本数の感覚で見積もると判定を誤ります。

参照:e-Gov法令検索「高圧ガス保安法」第15条・第16条・第17条の2(2026年9月7日確認)

高圧ガス保管倉庫の第一種と第二種の違い

第一種貯蔵所と第二種貯蔵所を分けるのは、貯蔵するガスの種類と容積の組み合わせです。300立方メートルという共通の入口を超えたあと、どこで許可の側に移るかがガスによって変わります。

高圧ガス保安法施行令第5条は、法第16条第1項の「政令で定める値」を次のように定めています。第一種ガスだけなら3,000立方メートル、第一種ガス以外のガスなら1,000立方メートルです。第一種ガスとそれ以外を混ぜて貯蔵する場合は、一般高圧ガス保安規則第103条の式(N=1,000+(2/3)×M。Mは第一種ガスの容積)で境目を計算します。

高圧ガス保管倉庫の第一種と第二種の違い
ガスの種類第二種貯蔵所(届出)第一種貯蔵所(許可)
第一種ガスのみ300立方メートル以上3,000立方メートル未満3,000立方メートル以上
第一種ガス以外のガス300立方メートル以上1,000立方メートル未満1,000立方メートル以上
第一種ガスとそれ以外の混合300立方メートル以上、右の値未満N=1,000+(2/3)×M で計算した値以上

※施行令第5条には、経済産業省令で定める第三種ガスを含む場合の区分も置かれています。取り扱うガスが該当するかは、計画段階で所管の都道府県に確認してください。

第一種ガスは施行令で列挙されています。ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、難燃性のフルオロカーボン、空気の10種です。工場で使う不活性ガスの多くがここに入るため、同じ容積でも許可が要る水準は3,000立方メートルと高めに置かれています。

この列挙にないガス——酸素、水素、アセチレンなど——は1,000立方メートルが境目です。可燃性や支燃性を持つガスほど早く許可の側に移る設計になっており、建屋に求められる仕様も重くなります。

参照:e-Gov法令検索「高圧ガス保安法施行令」第2条第5項第4号・第5条(2026年9月7日確認)

高圧ガス保管倉庫の容器置場に7つの基準

ボンベで貯蔵する場合、建屋そのものより先に決まるのが容器置場の運用基準です。一般高圧ガス保安規則第18条第2号は、充填容器等による貯蔵について同規則第6条第2項第8号の基準に適合することを求めています。

同号が挙げる基準のうち、一般的な工場に関係するのは次の7項目です。日々の運用ルールに見えますが、置場の広さと区画の数を決めるのはここなので、設計の前提として先に固めておく必要があります。

高圧ガス保管倉庫の容器置場に7つの基準
基準内容建屋への影響
充填容器と残ガス容器の区分それぞれ区分して容器置場に置く区画が最低2つ要る
ガス種別の区分可燃性ガス・毒性ガス・特定不活性ガス・酸素はそれぞれ区分扱う種類の数だけ区画が増える
置いてよい物の制限計量器など作業に必要な物以外を置かない資材の仮置きに使えない
火気からの距離周囲2メートル以内は火気使用禁止・引火性の物を置かない(不活性ガス〈特定不活性ガスを除く〉と空気のものを除く)隣接する作業場との離隔
温度充填容器等は常に40度以下に保つ日射対策と換気
転倒防止内容積5リットル超の容器は転落・転倒とバルブ損傷を防ぐ措置架台とチェーンの設置
照明可燃性ガスの容器置場には携帯電燈以外の燈火を持ち込まない照明計画そのものが変わる

実務で効くのは上から2つの区分です。可燃性ガスと酸素を扱い、かつ充填容器と残ガス容器を分けるなら、それだけで4区画になります。区画の数が置場の面積を決めるので、扱うガスの種類と本数の見込みが固まる前に建屋の寸法を決めると、竣工後に置ききれなくなります。

可燃性ガスまたは毒性ガスの容器で貯蔵するときは、通風の良い場所で行うことも同条第2号イに定められています。密閉した倉庫に押し込む形にはできない、ということです。

参照:e-Gov法令検索「一般高圧ガス保安規則」第6条第2項第8号・第18条(2026年9月7日確認)

高圧ガス保管倉庫と用途地域の制限

高圧ガス保安法の手続きより前に、その土地に建てられるかどうかを決めるのが用途地域です。建築基準法は危険物の貯蔵に供する建築物を用途地域ごとに制限しており、量が限度を超えると建築そのものができません。

建築基準法施行令第130条の9は、圧縮ガス・液化ガス・可燃性ガスについて、準住居地域はA/20、商業地域はA/10、準工業地域はA/2を超える量の貯蔵に供する建築物を制限しています。Aは同令第116条の「常時貯蔵する場合」の数量で、可燃性ガス700立方メートル、圧縮ガス7,000立方メートル、液化ガス70トンです。

高圧ガス保管倉庫と用途地域の制限
ガスの区分準住居地域商業地域準工業地域
可燃性ガス(A=700立方メートル)35立方メートル70立方メートル350立方メートル
圧縮ガス(A=7,000立方メートル)350立方メートル700立方メートル3,500立方メートル
液化ガス(A=70トン)3.5トン7トン35トン

※表の数値は建築基準法施行令第130条の9の算式(A/20・A/10・A/2)を同令第116条の数量に当てはめたものです。これを超える量の貯蔵に供する建築物は、その用途地域では建てられません。容積は温度0度・1気圧の状態に換算した値で数えます。

読み方を間違えやすいのは、可燃性ガスの準工業地域の欄です。350立方メートルは、高圧ガス保安法で届出が始まる300立方メートルとほとんど変わりません。届出で済む規模でも、準工業地域なら用途地域の側で先に上限に当たります。

工業地域と工業専用地域には、この表の制限がかかりません。愛知県内で高圧ガスをまとまった量で持つ計画なら、候補地は実質的にこの2つの地域に絞られます。用途地域の調べ方は工場の用途地域の記事で扱っています。

参照:e-Gov法令検索「建築基準法施行令」第116条・第130条の9(2026年9月7日確認)

高圧ガス保管倉庫に耐火が要る数量の線引き

数量がさらに大きくなると、建物の構造そのものが指定されます。建築基準法第27条第3項第2号は、政令で定める限度を超える危険物の貯蔵場または処理場を、耐火建築物か準耐火建築物としなければならないと定めています。

この限度が建築基準法施行令第116条の表です。常時貯蔵する場合で、可燃性ガス700立方メートル、圧縮ガス7,000立方メートル、液化ガス70トン。処理する場合はそれぞれ2万立方メートル、20万立方メートル、2,000トンと桁が変わります。

2種類以上を同じ建物に貯蔵する計画では、単純な足し算になりません。同令第116条第3項は、それぞれの限度で貯蔵量を割った商を足し、その合計が1になる場合を限度とすると定めています。窒素と酸素と水素を1棟にまとめるなら、この計算で1を超えていないかを設計段階で確認します。

耐火・準耐火の要求は、鉄骨の被覆や外壁の仕様に直結します。同じ床面積でも、要求がかかるかどうかで建設費は変わります。構造の選び方は鉄骨倉庫の記事、坪単価の内訳はシステム建築の坪単価の記事にまとめています。

参照:e-Gov法令検索「建築基準法」第27条第3項(2026年9月7日確認)

高圧ガス保管倉庫の建屋仕様で決める5項目

第一種貯蔵所を容器で作る場合、建屋の仕様は一般高圧ガス保安規則第23条を通じて同規則第6条第1項第42号の基準に従います。第二種貯蔵所も同規則第26条で同じ基準を引いています。

設計に直接効くのは次の5つです。いずれも後付けが難しく、平面計画の段階で織り込む必要があります。

  • 階数——可燃性ガスと酸素の容器置場は一階建。圧縮水素のみ、または酸素のみを貯蔵する容器置場に限り二階建以下にできる(充填圧力20メガパスカル超の容器を除く)
  • 保安物件からの距離——学校・病院などの第一種保安物件に第一種置場距離、住宅などの第二種保安物件に第二種置場距離を確保する
  • 障壁——距離の内側に保安物件がある場合、厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造か同等以上の強度の障壁を設ける
  • 日除け——可燃性ガスと酸素の容器置場には直射日光を遮る措置。ただし爆風が上方向へ抜けるのを妨げない構造にする
  • 滞留防止と消火設備——可燃性ガスと特定不活性ガスの置場は漏れたガスが滞留しない構造にする。消火設備は可燃性ガス・特定不活性ガス・酸素・三フッ化窒素の置場に、規模に応じて適切な箇所へ設ける

4つめの「爆風が上方向に解放されることを妨げない」という条件は、屋根と壁の作り方を規定しています。四方を固めた密閉の建屋ではなく、庇や軽量の屋根で日射を遮り、側面を開放する形が選ばれるのはこのためです。

外部から見やすい位置に警戒標を掲げることも同号イに定められています。意匠の都合で標識を目立たない位置に回すことはできません。

参照:e-Gov法令検索「一般高圧ガス保安規則」第6条第1項第42号・第23条・第26条(2026年9月7日確認)

高圧ガス保管倉庫と危険物倉庫は法律が別

塗料やアルコールを置く危険物倉庫と、ボンベを置く高圧ガス保管倉庫は、根拠になる法律が違います。前者は消防法、後者は高圧ガス保安法で、判定に使う単位も窓口も別系統です。

この違いを整理しておかないと、消防に相談したのに話が進まない、といったことが起きます。手続きの入口を間違えると、着工の時期がそのまま後ろへずれます。

高圧ガス保管倉庫と危険物倉庫は法律が別
項目高圧ガス保管倉庫危険物倉庫
根拠法高圧ガス保安法消防法
対象圧縮ガス・液化ガス消防法別表第一の危険物(ガソリン・塗料など)
数量の単位容積(立方メートル)。液化ガスは10キログラム=1立方メートル指定数量の倍数
手続き都道府県知事の許可または届出市町村長等の設置許可
境目300立方メートル(政令の値で許可へ)指定数量の1倍(1/5以上は少量危険物)

同じ敷地で両方を扱う工場は珍しくありません。溶接用のアセチレンと酸素を高圧ガスとして、塗料と溶剤を消防法の危険物として持つ、といった形です。この場合は2つの手続きを並行させることになり、それぞれの窓口と事前協議の時期を分けて管理する必要があります。

消防法側の基準と許可の流れは危険物倉庫の記事で扱っています。倉庫業法にもとづく営業倉庫として貸し出す場合の区分は物流倉庫の記事にまとめました。

高圧ガス保管倉庫の申請と着工の順番

手続きは着工前に終わらせるものと、竣工後に受けるものに分かれます。順番を取り違えると、建物ができても高圧ガスを入れられない期間が生まれます。

第一種貯蔵所は法第16条第1項で「あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する」と定められています。第二種貯蔵所も第17条の2第1項で「あらかじめ届け出て設置する」となっており、いずれも工事に入る前の手続きです。

高圧ガス保管倉庫の申請と着工の順番
段階やること目安の期間
① 貯蔵量の確定ガスの種類ごとに容積を算定し、許可・届出のどちらかを判定する1か月
② 用地の確認用途地域と保安物件までの距離を測り、建てられる量の上限を確認する1〜2か月
③ 事前相談都道府県の高圧ガス担当課へ計画を持ち込む1〜2か月
④ 許可申請・届出位置・構造・設備の技術上の基準への適合を示す書類を提出する1〜3か月
⑤ 建築確認申請耐火要件と用途の判定を受ける1〜2か月
⑥ 着工・竣工工事。完成検査を経て貯蔵を開始する4〜8か月

※期間は規模と自治体によって変わります。実際の日数は所管の都道府県と特定行政庁に確認してください。

②で上限に当たると①からやり直しになります。土地の取得を先に決めてしまうと、貯蔵量を計画より減らすか、用地を買い直すかの二択になります。用地の検討と貯蔵量の算定は同時に進めてください。

建築確認申請の要否と2025年4月の改正の影響は倉庫の建築確認申請の記事、工事全体の工程は工場建設の流れの記事で8段階に分けています。

愛知で高圧ガス保管倉庫を建てる相談先

愛知県は自動車・機械・化学の事業所が集まり、溶接用のガスや半導体向けの特殊ガスを扱う現場が多い地域です。計画を進めるうえで、県内の事情として確認しておきたい点を3つ挙げます。

  • 工業地域・工業専用地域の空きを先に見る——用途地域の制限がかからないのはこの2つです。候補地の絞り込みが実質ここから始まります
  • 県の高圧ガス担当課との事前相談を早く入れる——許可も届出も設置前の手続きで、内容によっては構造の見直しが入ります
  • 企業立地の支援制度は着工前申請が原則——着工後に気づいても遡って使えません

3つめの期限は制度ごとに違います。県と市町村の制度は着工30日前を共通の期限としているものがあり、詳細は工場建設の補助金の記事にまとめました。

建屋の作り方としては、大空間を規格化された部材で確保するシステム建築が候補になります。工法の性格はシステム建築の記事、県内で対応する会社の比較は愛知のシステム建築の会社の記事で扱っています。

愛知県で工場・倉庫の建設に対応している会社は建設会社の比較ページで、対応工法・施工エリア・実績から絞り込めます。

出典:e-Gov法令検索|高圧ガス保安法e-Gov法令検索|高圧ガス保安法施行令e-Gov法令検索|一般高圧ガス保安規則e-Gov法令検索|建築基準法e-Gov法令検索|建築基準法施行令(2026年8月31日確認)

高圧ガス保管倉庫に関するよくある質問

高圧ガス保管倉庫は何立方メートルから手続きが要りますか?

容積300立方メートル以上です。高圧ガス保安法第16条第1項が300立方メートル以上の貯蔵を第一種貯蔵所で行うよう定め、これに当たらない300立方メートル以上の貯蔵を第17条の2第1項が第二種貯蔵所としています。0.15立方メートル未満は貯蔵の技術上の基準の適用も受けません(一般高圧ガス保安規則第19条)。

第一種貯蔵所と第二種貯蔵所はどこで分かれますか?

ガスの種類と容積の組み合わせで分かれます。第一種ガス(窒素・アルゴン・二酸化炭素・空気など10種)だけなら3,000立方メートル以上、それ以外のガスなら1,000立方メートル以上が第一種貯蔵所で、都道府県知事の許可が要ります。それ未満で300立方メートル以上なら第二種貯蔵所の届出です(高圧ガス保安法施行令第5条)。

液化ガスの貯蔵量はどう数えますか?

液化ガス10キログラムを容積1立方メートルとみなして換算します(高圧ガス保安法第16条第3項)。この規定は第二種貯蔵所にも準用されるため、届出の要否を判定するときも同じ換算を使います。

高圧ガス保管倉庫はどの用途地域に建てられますか?

建築基準法施行令第130条の9が準住居・商業・準工業の各地域に量の上限を置いています。準工業地域では可燃性ガス350立方メートル、圧縮ガス3,500立方メートル、液化ガス35トンが限度です。工業地域と工業専用地域にはこの制限がかかりません。

容器置場は密閉した建屋にできますか?

できません。可燃性ガスまたは毒性ガスの容器で貯蔵するときは通風の良い場所で行うことが求められ(一般高圧ガス保安規則第18条第2号イ)、可燃性ガスと特定不活性ガスの容器置場は漏れたガスが滞留しない構造にする必要があります。日除けも爆風が上方向へ抜けるのを妨げない形にします。

危険物倉庫の許可も一緒に取れますか?

別の手続きになります。高圧ガスは高圧ガス保安法で都道府県知事の許可・届出、消防法の危険物は市町村長等の設置許可で、判定に使う数量の単位も窓口も違います。両方を扱う工場では、それぞれの事前協議を並行して進めてください。

申請は着工の前と後のどちらですか?

前です。第一種貯蔵所は「あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する」(法第16条第1項)、第二種貯蔵所は「あらかじめ届け出て設置する」(法第17条の2第1項)と定められています。用地の確認と貯蔵量の算定は、土地を取得する前に済ませてください。

この記事を書いた人

執筆・編集:愛知システム建築ナビ 編集部

愛知県で工場・倉庫をシステム建築で建てるための実務情報と、県内で対応する建設会社の情報をまとめています。工法や坪単価の目安は各社・各メーカーの公表資料、会社の情報は各社の公表情報をもとに、確認した日付とあわせて記載しています。

最終更新:2026年9月2日